特定元方事業者 組織 図
特定元方事業者、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者、安全衛生責任者、協議組織(災害防止協議会、安全衛生協議会など)と、 労働安全衛生法の定義に基づく事業場(本支店、営業所などの事務所)に関係する、 特定元方事業者は、その労働者および関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次のような必要な措置を講じることとされています。 協議組織の設置および運営を行うこと 14.建設工事における安全衛生管理体制 1972年に労働安全衛生法が制定された後も建設工事においては、多数の死傷者を伴った重大な事故が発生したことから、建設工事の災害防止に関する規制が数回にわたって強化され今日に至っている。 特定元方事業としての責務はあるのですが、両方が特定元方事業で先導していたら、作業場は混乱しかねません。 Aの工事とB工事で合図が違う、ルールが違うなどしたら、どちらの合図やルールを優先したらいいのか、労働者は分からなくなります。 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、監督署に対し事業開始に関する報告をする必要があります。なお、作業に従事している労働者数が常時10人未満である場合には報告を省略することができます。 今回は、特定元方事業者の安全管理体制について、統括安全衛生責任者や元方安全管理者よりも、やや規模の小さいの場合についてです。 今回は「店社安全衛生管理者」という用語が出てきます。